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弊社は、ウェブサイト等における育毛剤「イクモアナノグロウリッチ(以下 「本件商品」といいます。)」の表示に関して、東京都知事より令和8年3月23日付けで、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。
弊社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、ウェブサイト等において次のような表示を行っていました。
1.本件商品を使用することで本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも容易に、外見上視認できるまでに薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果を得られるかのように示す表示
2.本件商品が、現在においてノーベル賞を受賞する程の画期的な効果を有しているかのように示す表示
3.使用前後の頭髪の状況を示す画像を掲載することにより、本件商品を使用した人物達が、容易に、外見上視認できるまでに、薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果を得られたかのように示す表示
4.SNS上のアカウントを有する人物が、本件商品を使用した体験談及び自身の使用前後の画像について、SNS上に投稿したかのように示す表示
5.本件商品が大好評を博している結果、早期に注文しなければ在庫が無くなる可能性があるかのように示す表示
これらの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
さらに、弊社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、ウェブサイト等において次のような表示を行っていました。
1.ウェブサイトの表示内容について、広告代理店及び広告制作・運用会社にその決定を委ねていたことから、当該ウェブサイトの表示は弊社の表示であると認められるにも関わらず、当該ウェブサイトの表示が弊社の表示であることを全く記載していなかった。
2.自社販売ウェブサイトにおいて、毛髪診断士の意見を表示していたが、当該人物は毛髪診断士資格を有した弊社の従業員であるにも関わらず、そのことを明らかにしていなかった。
これらの表示は、弊社の表示と認められるものであり、表示内容全体から一般消費者にとって弊社の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、一般消費者が弊社の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当し、景品表示法に違反するものでした。
弊社は、措置命令を受けましたことを真摯に受け止め、管理体制を全面的に見直し、再発防止に努めて参ります。お客様をはじめ、関係各位に多大なご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
令和8年4月6日 プルチャーム株式会社 代表取締役 田島 一貴
【お問い合わせ】イクモアカスタマーサポート
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新商品や新ブランドの立ち上げなどを中心に活動中。現状に留まることなく新しいことにチャレンジし、成長を続ける企業として、チーム一丸となって前向きに頑張っていけるメンバーを募集しています。